[Camper] トラキャンと法律

堅苦しい話やけど、考えんとアカンコト。今は大丈夫かもしれないけど…ね

本題に入る前に、割と最近にあった法律的なトラブルに関して書いてみよう。

狭い日本でも飛行機のRCを嗜む層ってのはいて、昔は河川敷とかで飛ばしていたそうやが、色々トラブルが重なって禁止になり、グループで飛行場を建設してその枠内で飛ばすのがメインになっていったそうな。

ところが、ここ10年来の(主に海外からの)ドローンと称するマルチコプタ(本来のドローンは別にマルチコプタだけではない)が国内に氾濫するようになってくると、そういった経緯を何も知らない層が勝手に街中で飛ばしまくり、挙句に国会議事堂の屋根だかなんだかに墜落させるなんて大馬鹿者まで出てきた。

その結果、何が発生したのかというと、全ての飛行機は有人であれ無人(いわゆるRCとか自律機、ドローン)であれ全て登録せねばならず、登録したコトをリアルタイムで発信する発信器の取り付けを義務付けられるコトとなった。私有地内でも関係なくやで。100g程度のオモチャだけが除外になったけどな。

そうすると、自分達で飛行場を建設して飛行機のRCを飛ばしていた人たちまでが巻き添えを喰らい、面倒な登録云々に煩わされ、RCを止める人も出てきた。その結果、RCをメインにしてたお店もいくつか廃業せざるを得なくなる事態にまで発展したんや。

この問題はヲイラの本業にも関連するので深く注視していたが、2025年の春にようやく、「グループで運営する飛行場の中でだけ飛ばす分には、昔の通りで構わない」という除外規定がついた。でも、廃業してしまったお店はもう戻ってこないわな。

さて…

軽トラの荷物として箱を積み、その中で生活できるようにして旅をする…それ自体は何ら問題とは思わないし、自分も今はトレーラとか製作しとる。

だけど、その辺りの法律上の事情とか何も考えてないのが参入してくると、思わぬ形で規制が入るってコトは普通にあり得るワケやな。先のはその典型例なワケよ。

例えば、2025年現在では積載物の積載範囲が車両寸法に対して前後10%の他、左右10%まで認められる事となった。これはトラキャンとしては喜ばしい方向性なんやが、法律上あくまで積載物(=一時的に積んでいるだけ)であるので、この規制が元の規制に戻ったり、最悪は車両寸法からハミ出る事自体が禁止になってもオカシクはないワケや。

そうなる理由としてありそうなお話はというと、例えばトラキャンの横転事故みたいなのが派手に取り上げられたりすれば、一発かもしれないんよな。マスコミはセンセーショナルなのが好きやからな。

なので、荷物として好き好きに製作できるシェルではあるけど、重心がどの辺に来るのかぐらいは常に考えておく必要があるんとチャウかしら?端的には「重いもんは下の方へ置こう」ってお話やけどね。停車時(=宿泊時)に上の方へ持っていくのは問題ないやろけど、道路走ってる時は本当に危ないからな。いくら軽トラがソコソコ重いと言っても、重心が高い重量物を積んだら全体での重心位置は結構上がってしまう。そうすると、例えば道路の轍とか斜めの踏切とかで車体が揺さぶられた時に横転する可能性はどうしても出てくるからな。

法律上、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第8条にはこうある。

四 空車状態において、自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号にお
いて同じ。)を左側及び右側に、それぞれ35°(側車付二輪自動車にあっては25°、最
高速度20km/h未満の自動車、車両総重量が車両重量の1.2倍以下の自動車又は積車状態
における車両の重心の高さが空車状態における車両の重心の高さ以下の自動車にあっ
ては30°)まで傾けた場合に転覆しないこと。この場合において、「左側及び右側に傾
ける」とは、自動車の中心線に直角に左又は右に傾けることではなく、実際の転覆の
おこる外側の前後車輪の接地点を結んだ線を軸として、その側に傾けることをいう。

つまり空車時で35度が最低基準の規定なので、荷物を積んだらそれ以上に状態は悪くなるトコに留意が必要なんや。んで、積んでコカしたら運転者の責任やからな。

ちなみに、ウチのトレーラを構造変更して箱付きにする時には、最大安定傾斜角度(=何度まで傾いても元に戻れるか)の計算書の提出が事実上の必須やったよ。元がボートトレーラでかなり低い車高やからね。なので、数学の証明問題のように必死こいて計算式書いて解いた過程を全部記録し提出した。しかも、計算式の場合は更に5度程度のマージンがないとアカンって運用らしく、箱付きで40度以上であるコトを証明しましたわ。

本来、重量物を積んだ状態にするってのは、それぐらい厄介なコトやねん。シェルなんてカラでも200kg近いしな。

他にも、後のナンバープレートの表示位置関係でグレーっぽい領域に入り込んでるケースを見かけるけど、あまり脱法的な行為をするのはどうか?と、ヲイラは思うよ。今は良くても将来的な禍根の種になる可能性は高いんやないかな?と、ヲイラは思う。これが原因で規制が進めば、元々あった後10%の認可も取り消されるコトになるやろからな。

ちなみに、ナンバープレートは、法律上はこうなってる。

(自動車登録番号標の表示)
道路運送車両方施工規則 第八条の二 法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

で、ここまでなら普通自動車だけの話になるんやが、実はこんなのが隠れてる。

(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)
道路運送車両法施行規則 第四十三条の七 第八条の二第一項本文及び第二項の規定は、法第七十三条第一項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被牽けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつてはその後面)」と読み替えるものとする。

つまり、軽自動車も普通自動車と基本的に規定は同じってこっちゃな。で、第八条の二に「自動車の前面及び後面」とある以上、自動車そのものに取り付けないとアカンってコトになってるワケや。積載物に取り付けるのは、この時点で「整備不良」を取られるコトになるやろな。

まぁ、この辺を詳しく知ってる警察官でないと、摘発される可能性は低いのかもしれんけどね。あとはどこかの法律なりで、「非常時の運用方法」として別枠で何か除外規定がある可能性はあるけど、あくまで非常時扱いだろうから常設はアカンやろな。

この手の行為があまりに広まってしまうと、多分なんらかの法律の書き換えが発生するコトになるやろなって思うで。それがどんな形になるかは解らんけどな。

楽しくやるためには、ある程度は法律のコトも調べなアカンのやろなとヲイラは思うし、ましてや脱法的な行為は慎んでいかなアカンやろなとも思う。上記の2つの条文は、普通にネット検索したら出てくる程度のモンやから、知らんかったとか調べてなかったなんてのは言い訳にならん時代なのよ。

楽しく長く過ごせるよう、気を付けるのが一番やと思う。

Zak について

基本的にヲタクです。いや、別に萌えとかいうのではなく、ハマるとトコトン進めようとする癖があるので、自制が必要だという…。
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