[Camper] トレーラ関係の法律を学習しよう(2023/09/22追記)

トゥデイにヒッチメンバーを取り付けた以上、次はトレーラをどうするか…なんだが、その前に関連する法律を確認しておきたい。

現状、軽キャンパートレーラをどうやって自作するのか?を検討中なワケだが、当然ナンバーのつく「車両」であり、法律上は「被牽引自動車」なワケだから、保安基準が存在する。これをできるだけ紐解いて「何ができるのか」を考えていこうと思う。

なお、最低ラインとして平らな荷台のカーゴトレーラに自作のシェルを積むというのは前例が案外豊富にある。いわゆる軽トラキャンパーの類がソレで、トレーラであっても基本的に法律は同じなのでそのあたりはまぁ大きな問題はないだろう。重量関係だけは厄介だけど。

●改造した車両を検査する時の移動に関して。

道路運送車両の保安基準 第56条によれば、基本的に「改造場所と試験場の間」の往復に関しては、仮に基準に当てはまらない部分があったとしても、最低限の灯火があれば運行には問題がないみたいやな。ただ、臨時運行って形なので仮ナンバーが必要になるのかもしれんが…。 →2021/04/19追記分へ

●車両総重量と最大積載量

軽トラックの場合、最初から仕様に決まった積載量が最大になる。大抵は軽自動車枠最大の350kgのハズだ。ところが、トレーラの場合は「牽引する自動車に認められた限度」という制限がある。牽引できる車両の総重量に限度があるワケね。いわゆる950登録とか302登録ってのは、ソレを決めるお話になってる。

現状、ウチの場合は主ブレーキ無しでの牽引において、車両総重量が360kgまで認められている。当然、車両重量が10kgのトレーラーなんて存在しないので、これはそのまま最大積載量に制限を受けるコトになる。つまり、360kgからトレーラーの車両重量を引いた値が最大積載量になる…というコト。

しかも、例えばトレーラの車重が100kgなら260kgまでのシェル…には、実はならない。なぜなら、最大積載量には決まりがあって、50kg単位でしか認めてくれない(条文どこだっけ)。従って、この場合は250kgまでというコトになる。当然、トレーラの車重が120kgになった時点で一気に減って200kgになっちゃうのね。

カーゴトレーラにシェルを積む場合、この辺りが重要になってくる。意地でも110kg以下のカーゴトレーラを探す必要がある。もしくは、何らかのトレーラを改造しカーゴトレーラにする場合に、車重を110kgまでで抑えないと、50kgも最大積載量が減らされてしまうコトになる。

●箱型のカーゴトレーラの要件

ここからがある意味このページの本題なんだが、上記のように積載量の問題があるのと、当然のコトながら車検時にはそのシェルを外さねばならないという問題を抱えるコトになる。軽トレーラは2年に一回とはいえ、これは若干厄介だ。

で、色々書籍を読んだりして調べると、いわゆる箱型のカーゴトレーラというのもアリだというコトに気づいた。商品としても、そういう箱型のトレーラってのを販売してる。というコトは、例えばキャンピングトレーラの一歩手前みたいな箱だけの車両を製作しそれで車検を取れれば、車検時は内装のモンだけ下ろせば済むハズだ。

問題は、車検に適合するために必要な要件がなんなのか…なんだよね。

とりあえず、道路運送車両の保安基準 第18条によれば、「しっかり作れ」としか読めない内容になってる(^_^;)。ここの公示は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第178条なんだが、ハミ出るなとか色々あるものの、基本的にはやっぱり「しっかり作れ」としか読めない。

しかも、今回は「荷室」扱いの予定なので走行中に人が乗れない代わりに、乗員に対する保護は一切考える必要がないハズだ。

これはまた、少し相談に行く必要がありそうやな…。

(2021/04/17追記)

自動車の用途等の区分について(依命通達)という通達を見つけた。これによれば、軽貨物自動車の要件として

  • 荷物を置く床面積が0.6㎡以上
  • 物品の積卸口が縦600mm/横800mm以上で、側面なら真横から見て0.48㎡以上
  • 乗員はゼロなので、床面積割合/重量割合/隔壁等の考慮は不要

と規定されているようだ。この辺を踏まえて質問書を作成し、週明けにもまた軽自動車検査協会へ行ってみるか。

(2021/04/19追記)

軽自動車検査協会に色々問い合わせた。

まず、試験場との往復に関してだが、厳密には市役所の判断だけれども、大抵は既にナンバーがついていれば、そのナンバーで試験場まで持ってきてるとのコト。これは一安心。

次に、保安基準内の乗員に関する規定だが、これは荷室扱いで乗員はゼロなので全て無視して良い。ま、当然やな。

間口案件という呼称をされていたが上記の積卸口の規定は重要で、これと「荷台」面積があれば軽貨物として成立する。要するに、平らな床の面積が0.6㎡あればOKってコト。

ただし、一件抜けていたコトとして、最大積載量の最低値は100kgだというコト。軽貨物である以上、100kgは積める前提でなければならない。これは逆算すると、牽引車の牽引できる車両総重量が360kgなので、車体を260kgまでで製作せねばならないというコトになる。ただ、車検時にそれだけの余裕があれば良いというコトでもあるので、例えば装備のいくつかを取り外し式にしてしまえばクリアしやすくなるだろう。

最後に、旧規格の軽自動車が新規格の軽トレーラーを引く場合だが、まだその根拠条文を見つけられていないものの、牽引する車両より牽引される車両の幅の方が広い場合、片側150mmまでであれば問題はないそうだ。現状、いわゆる旧規格の軽は車幅が1.40mで、現行規格は1.48mとなる。片側ならその差は40mmなので、問題はないらしい。

(2021/05/15追記)

手に入れたベースのトレーラの車検の時に、また色々とお聞きしてきた。

まず、元が旧規格のトレーラ(幅1400mm)については、たとえ構造変更をしたとしても新規格(幅1480mm)にはできないらしい。登録初年度で判断しているみたいやね。ま、これは一般の軽自動車もそうやな。

次にトレーラの改造に関してやが、フレームを切った貼ったしてホイールベース(この場合は恐らくヒッチボール部から車軸までの距離)が変化するのは構造変更になり、なおかつ強度計算が必要になるらしい。これは念頭になかったが、幸い手に入れたものはそこまでしなくてもなんとかなりそうなコトがわかってホッとしている。

軽自動車のリアのホーシングに入れ替えるのは、恐らく強度的には問題はないと思われるが、現物確認しないとわからないとのコト。ま、その前にプラン設計して相談に行く必要があるやろな。この辺はお店とも相談が必要だろうね。

(2021/06/03追記)

お店と相談した内容を持って、再び軽自動車検査協会を訪れた。確認内容は以下の二つ

  • フレームに溶接して新たなステーを増やすのはアリか。
  • 駐車ブレーキをドラムブレーキに変更するのはアリか。

前者に関しては、溶接で追加する分にはなんら問題はないとのコト。

後者に関しては、結論から言うと条件付きでOKっぽい。ただ、理屈が少々厄介だ。

まず、「ブレーキの改造」に関しては非常に厳しい制限があり、ホイールを直接止める方式のもの(ロッド式とかチェーン式とか)を、間接的に止める方式のもの(ドラム式とかディスク式とか)に変更したり、その逆に変更したりする場合、いわゆる強度計算とかブレーキの効き具合に関する様々な項目をクリアせねばならない。これは絶対条件なので、この条件自体には抜け道はない。

また、ドラム式からディスク式への変更やその逆についても、改造と見做す旨の項目が法律上存在しており、これも同様に抜け道はない。

しかし、ロッド式とチェーン式を相互に変更する分については、きちんと固定されるかどうかがハッキリしていれば改造の扱いにはならないらしい。当然、チェーンはソレ用のシッカリしたものを使う必要があるワケだが。

一方で、ブレーキは一つしか搭載したらイカンという決まりはない。つまり…ここから少々トリッキーではあるが…別にドラム式とチェーン式の両方を装備してても問題はない。無論、これもシッカリとしたモノが必要になるが、チェーン式の「補助」としてドラム式が装備されていても、問題はないそうだ。

車検時にはチェーン式がキチンと動作する事が確認できれば問題はなく、ドラム式がついているかどうかは関係がないという。

現状、手に入れたトレーラはロッド式なので、これをチェーン式に変更(これは改造扱いにならない)した上で、ドラム式を「追加」する分には問題がないことになる。

これで色々進めるコトが可能になるな。まずは図面を進めていこう。

(2021/06/18追記)

トレーラに特有の三角形の後部反射器に関して確認してみた。法律は道路運送車両の保安基準の細目を定める告示みたい。第210条の二を抜き出すと

牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺けんの5分の1以上の中空の正立正三角形であって、一辺が 150mm以上 200mm以下のものであること。

とあり、これが形状を規定してる。まぁ、これは市販のものを買ってくれば済むワケやが、問題はその取り付け場所。それは第210条3の三にあって、これも抜き出すと

外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から 400mm以内となるように取り付けられていること。

とある。CAD上で載せてみると、テールランプユニットの内隣で一応ギリOKなのだが、少しでも外側に何か出るとアウトってレベルなので、工場改造時はそこに取り付け、箱が出来たら箱の方に移動せなアカンな。

(2021/12/29追記)

どうにも設計がシックリ来ないのでしばらく放置していたんやが、ちょっと思いついたコトがあったのでメモしておく。

軽トレーラの貨物区分に必要な要件である間口要件(縦600mm 横800mmの物品積載口)であるが、これ別に床に接していなければならないとは書いてないな。

この要件をドアに適用すると、かなり幅の広いドアを設置するコトになり全体の強度的にチと怖い。しかし…だ。例えば壁の窓の代わりにこのサイズで解放できるハッチを設置すればどうだろうか。防水関係はドアと同じ処理をすれば良いと思うが、上ヒンジで上に開くハッチにすればいい。

で、本来の窓はそのハッチに設置すればイイわけだ。普段は使わないハッチだけど、内装工事なんかには便利かもしれん。

また、現時点でその場所の大窓の仕様が固まっていない。どんな素材が使えるか調査中なんやが、お高いのが多いからね。でも、これならハッチだけ後から作れば済むので、まずは本来を製作できる。

…年明け早々に、また軽自動車検査協会へ行ってくるか…

(2022/02/07追記)

これまでは、いわゆる4ナンバーの貨物トレーラとして登録するコトを前提に調査してきたんやが、あるコトに気づいたのでキャンピングトレーラとして登録できないかと考えてみるコトにした。

まず、キャンピングトレーラの要件やが、用途区分通達4-1-3(4)によれば、

  • 一人分以上のベッドがある
  • 水道設備、炊事設備(調理台、コンロ)がある

となり、これらの細かい話はキャンピングカーに準用という形で定めてある。ヲイラが想定する範囲で引っ張り出すと、

  • ベッドは水平で、サイズは1800mm x 500mm。ベッド上空間が500mm以上(ただし、足元半分は300mm以上でも可)
  • 水道は10リットル以上の水タンクを持ち、10リットル以上の排水タンクを持つ。
  • 洗面台は目の前で使える構造であって、使う場所の天井高さが1600mm以上あること。
  • 調理台は300mm x 200mm以上の平面
  • コンロを設置すること
  • コンロの周囲は充分な耐火性があり、換気ができること
  • コンロとか調理台を使う場所の天井高さが1600mm以上あること。
  • タンクや炊事場関係は、専用の設置場所として組み上げる構造であれば、取り外し構造も可
  • 上記「使う場所」は、合計で0.5㎡以上の床面積があること。 ←(2022/03/21 追記)コレはキャンピングカーの規定であり、キャンピングトレーラには適用されない

とまぁ、結構細かく決まっている。

で、この中で最も厄介なのが「使う場所の天井高さが1600mm以上」って奴なのね。軽自動車の規格上、車高は2000mmまでしかないので、普通に考えると車内が1600mm以上ってのは台車部分が400mm以下ってコトになり、まずありえない。

なぜなら、センターアクスルの関係で最低地上高をソコソコ確保しておかないと、簡単に後端を尻もちしてしまうからなのな。

しかし、色々とキャンピングカーの動画等を見ていて気がついたんやが、実はこの1600mmってのは常時そうでなければならないのではない。停車してから天井を持ち上げ、それで1600mm確保できていればOKなんだそうだ。

であれば、例えば前方ヒンジの天井にし、後端を持ち上げてつっかえ棒するような構造にしてしまえば問題ないコトになる。防水関係が少々気にはなるが、これならイケるかもしれない。

現状、車体幅は1400mmが最大で、壁の厚みに50mm程度取られるとして、内側で1300mm。炊事台の幅を300mmとし、その手前に400mm幅の床面スペースがあって、ベッド幅は600mmが確保できる。しかも、床面スペースはハメコミでベッドにしても構わないハズや。

奥から400mm幅で床面スペースが確保されるなら、0.5m2になるには奥から1250mmほどが床面であれば良い。

これ、イケるんぢゃね?

(2022/03/17追記)

というワケで、本日また軽自動車検査協会まで出向き、色々と確認をしてきた。まず大前提として、ポップアップな天井における1600mmの扱いを図示して確認したが、それで問題はないと判明した。

なお、この規定はなんと3-4 用途区分通達4-1-3(4)の自動車の「留意事項」に明記されてたのが発覚(^_^;)コンナトコニアッタノカ

この図は、ベッドと台所に挟まれた床に0.5㎡の一番遠い場所を設定し、そこから1600mmの高さの立方体を緑の半透明のオブジェクトで表示したもの。この想定で合っているそうな。(2022/03/21 追記)もっとも、0.5㎡の規定は適用されないので、ここまで厳密ではないみたいやが。

この大前提がクリアされたので、残りの質問を色々とおこなっていった。順番に列挙すると…

  • ベッドは、床にマットを敷いただけでも構わないか? → ダメ。明確にベッドとしての台が必要。(次回車検時までにベッドまで作り込む必要がある)
  • ベッドは、クッションが必須か? → 硬い台のままでもOK。
  • 天井をポップアップする場合、壁との間に仕切りは必要か? → 必要。車室である以上、無いと外という扱いになってしまう。難燃素材で作った何かで仕切る必要がある。
  • 給水タンクは、使用時に持ち上げて自然落下でコックをひねる方法はアリか? → ダメ。規定に自然落下は水道設備と見做さないとの記述あり(コレはコチラでは発見できていない)
  • 断熱材にスタイロフォームは大丈夫か? → 車内外に露出していなければOK

というワケで、ようやく方向性が決まり実際の工作を始めれる状況になってきましたな。一つ不可解なのは、自然落下式をアウトとされた件。検査協会の書物には確かにその記載があったのだけど、webで検索しても見つからないんですよねぇ…なんでや?

(2022/03/24追記)

今日も軽自動車検査協会へお邪魔して少し相談してきました。

まず一番大きなネタとしては、車軸交換は実は改造申請が必要であったというコトが発覚(爆)。とはいえ、軽自動車の車軸を流用してるので、それの諸元を提示して申請すれば強度計算は免れられるっぽい。

なんでも「許容軸限度」なる数字があればOKらしいので、これは現在ホンダに問い合わせ中。なんせ、使ったのはE-JW3のリア車軸だからね。この数字は貨物車の諸元には存在するそうな。

次に駐車ブレーキのチェーンに関して、その強度を提示せよってコトらしいので、買った時に提示されていたスペックをヤフオクのページから拾い出し…というか、そのままページをpdf化した。ただ、これは再度確認せねばならないが、車軸変更で改造申請になるのであれば、駐車ブレーキもホンダ純正のドラムブレーキってコトで申請してしまった方が早いのかもしれない。

なお、キャンピングトレーラの構造要件に関し、実は国交省のサイトにある情報には抜けがあるコトが発覚した。問題の部分は区分3-4-86にある。この項の2で

「水道設備及び炊事設備の要件は、キャンピング車の構造要件2 (1)、(2)、(3)を準用する。」

とあるのだがこれは実は間違いで、実際はキャンピング車の3も準用せねばならない。この項は水道設備や炊飯設備を使う場所の面積の項で、サイズは0.5㎡となっている。

で、実はその区分3-4-80の3にも少し問題がある。

「水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は、0.5㎡以上あること。」

とあるのだが、これ注意して読まないとアカンのな。一度気づけばそう読めるんやが、その0.5㎡の中にはコンロやシンク等の面積を含むのよ。

で、もう一件念のために確認してきたコトがある。

2022年の4月からキャンピングカーの構造要件が緩和され、一定の条件のもとにその「利用するための場所」に1200mmの高さがあればOKになった。

と・こ

どういうワケかキャンピングトレーラはこの緩和が適用されない。されないどころか、先の区分3-4-86にはワザワザ「適用しない」の文言まである。これが間違ってないのかどうかと、なんか事情があるのかを確認してみたんやが、間違ってないし事情は不明らしい。

どーいうこと?なんか恨みでもあるんか?>国交省

(2022/04/19追記)

今日も軽自動車検査協会へお邪魔して少し相談してきました。

まず、車軸交換の件で同時に駐車ブレーキに関してもドラムブレーキの側をメインにできるか?との確認については、ものすごく面倒なコトになるので基本的に無理…とのコト。

駐車ブレーキとしてのチェーンに関しては、普通にひっぱり強度と車重の関係の問題だけらしい。買った店の説明で車両総重量750kgまでのトレーラにいけるって販売画面があるので、それを添付するコトにしよう。

最大安定傾斜角度に関してだけど、おそらく実測できる場所はないので、モーメント法でやるしかなかろうとのコト。その際、規定の30度に対してモーメント法においてはプラス5度のマージンが必要であるが、計算結果として実際にはさらに5度…つまり、40度ぐらいの結果が出てこないと安心できないので、より細かい計算が必要になるとのコト。

窓やドアの位置に関しては特に規定はなく、ただ炊事設備の換気の窓がそれらしい場所にあれば良いとのこと。従って、予定通り前後と右側面は窓無しにする。

窓ガラスに関してやが、強化ガラスが基本だけど、アクリル板でもたぶん大丈夫とのコト。ただし、要相談であるとも…この辺、なんか微妙なトコがあるらしいね。

炊事設備に関してだけど、普通のカセットコンロが置ける場所があれば充分やし、それは固定されてなくても問題ないらしい。まぁ、怖いので走行中のロックは検討したいトコやけどな。

さて、ザックリ計算での最大安定傾斜角度は35.4度でさすがにザックリすぎたので、もう少し真面目に計算しよう。とりあえず、床と天井と壁と内装ぐらいは分けようかしらね(^_^;)。

(2022/08/05追記)

Twitterで興味深い書き込みを見て、今までとは異なるアプローチを考えてみた。というのも、特種用途自動車の中にあるキッチンカーの定義をトレーラに適用して車検がとれたというんやな。

キャンピングカーの場合、別途キャンピングトレーラの定義があるのでトレーラの場合はこの規定に則らなアカン。んで、ココに天井1600mm問題の根源がある。しかし、他の特種用途の中に近いモンがあり、別途トレーラとしての定義がないなら、普通自動車向けの定義はそのままトレーラにも適用されるコトになるらしいんやな。

で、改めて色々探してみると「事務室車」という非常に興味深い項目があるコトに気がついた。これは区分3-3-71に定義されてる。

元々ヲイラのこのキャンパートレーラは、リモートオフィスを兼ねるつもりで考えていたワケで、パソコン置いて仕事できる仕掛けは検討の範疇だったんよね。ならば「寝泊まりもできる事務室車」として車検を受けられればイケるんとチャウか?というコト。

なぜなら、この区分3-3-71の5のイの規定が非常に興味深いから。これはつまり、入口の端から作業スペースの一番遠い場所までが2m以内(直線距離ではなく、車両の中心線上なのがミソ)なら、屋内の屋根の高さは1200mm以上でOKになるんやね。ヲイラのトレーラは元から箱部分が外側で2100mmなんやから、余裕ですわ。

入口のサイズも高さが1200mm、幅が300mm以上あればOK。つまり、2100mmから入口幅の300mmを引けば1800mmしかないので、2m規定には全然問題ない。実際にはもう少しドアの幅は広いので、余計に余裕って感じですな。

厄介なのは、1/2規定…つまり、そもそもの自動車の用途区分において特種用途自動車であるためには、その特種用途に必要な構造の床面積が車両全体の床面積の半分以上ないとアカンってトコやな。特種な設備の床面積が0.6㎡以上ってのは余裕としても、どこまでが特種扱いなのかでチと計算が変わってくる。

現状、元々キッチンの予定で考えてた部分に机の天板を後付けできるようにするとして、椅子名義のベッドをどこまで椅子と判断してもらえるのかと、通路を特種な構造に含めるのか否かが問題だろう。ただ、自動車の用途区分の注10の(2)にあるけど、これを読む限り通路は除外されないように思うのだけどね。

また、区分3-3-71の6にも興味深い点があって、どうも「手洗い設備」と「給湯設備」は特種な面積に入るらしい。つまり、恐らくはキッチン部分は枠に入れるコトが可能やと思う。コンロを置いた場所を「給湯設備」扱いにできるかどうかはチと気になる部分ではあるが。

あと、図書館で「特種用途自動車の構造要件の解説」を確認してきたんやけど、事務室車において作業に使う椅子は「床に固定されてないとカウントに入らん」らしい。これはむしろ好都合なんよね。ベッドを兼ねた長椅子として申請しやすいワケで。

さて、これを踏まえてまた色々再設計せねばな。

(2022/11/26追記)

先の「自動車の用途区分」を精読して気がついたんやが、1/2既定で計算される構造の床面積は、格納式の場合は格納された状態での面積なんやな(注10の(1)に規定がある)。つまり、折りたたみ式の机なら折り畳んだ状態での床投影ってコトになる。コレはチと厄介なんやが、ベッド幅をもう少し大きく取るコトでクリアできそうだってコトが分かった。

机の固定部を幅300mm、ベッド幅を700mmとし、机の幅を1200mmとすれば、ギリギリクリアできるんだよね。これで行くことにする。

(2023/09/22追記)

このページを更新するのも久しぶりやな。多少暑さも凌げたので、久しぶりに作業を再開している。

で、久々に軽自動車検査協会へ赴き、色々と質問してきた。

まず、事務室車として成立させるための条件に関するお話やが、机が脱着できるのはマズいみたい。なので、とりあえずは机の可動部をボルト固定する方向で考えるコトにする。その代わり、1/2既定はラクラククリアできるコトになった。

次に申請書類に関してやが、これは見事に見落としていたのだけど、検査協会のサイトにエクセルの雛形があったのな。なので、コレをNumbersに変換して使うコトにする。

車体の全長に関する注意やが、ホイールベースとオーバーハングを加算しても全長にはならないそうな。なぜなら、全長はカプラの先端から車体の後端、ホイールベースはカプラの連結部中心から車軸中心、オーバーハングは車軸中心から車体の後端なので、カプラの先端から連結部中心までの距離だけ違うコトになるのな。

次に、似たような話やけど車両重量の後後軸重(=トレーラのタイヤに掛かる軸重)と、車両重量の計はイコールにならないらしい。なぜなら、カプラに掛かる重量が加算されたものが計だからだそうな。確かに元の車検証の値を見ても、軸重は100kgで車両重量は120kgになっとった。差分の20kgがカプラに掛かる分なんやな。これは当然、車両総重量でも同様のお話になる。

で、このカプラに掛かる分なんやが、45kgまでって制限があるらしい。現在それに該当する法律の規定を見つけれていないが、職員さん曰くそうらしい。重量物を固定積載する場合は要注意やな。

駐車ブレーキをロッド式からチェーン式に変更するのには大きな問題はないみたいやが、チェーンの強度計算が必要になるそうな。材質の確認と強度マージンの計算が必要らしいが、いサイがあるコトに気づいたので、ありがたく使わせてもらおう。

最大安定傾斜角度算出の資料には、計算の他「どういう考えで計算を行ったか」の説明を書く必要があるらしい。確かにいきなり数値だけ並べていってもわかりにくいわな。

最後に車軸の交換に関してやが、実物の写真、パーツリストのコピー、元の車両の諸元(車両総重量、許容軸重)が必要になるらしい。が、厄介なのは諸元やなぁ。とりあえずメールでホンダから情報は得ているが、メール程度ではアカンみたいなコトになってる。諸元表を得られるかどうかやが、今度は部品取りの元の車両の車番が必要らしい。

う〜〜ん、なんかどんどん面倒になってきてるな…最悪、他の手法でなんとかするコトを考えねばならんか?例えば、保管してある元の車軸に戻した上で、その車軸にドラムブレーキを取り付ける方法…とかな。

(継続中)

Zak について

基本的にヲタクです。いや、別に萌えとかいうのではなく、ハマるとトコトン進めようとする癖があるので、自制が必要だという…。
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